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土地の形状が相続税評価額に与える影響
1 土地の形状が相続税評価額に与える影響
路線価方式で土地を評価する場合、「路線価×面積」で計算しますが、土地の形状によっては評価額が調整されます。
土地の形状によって利用しにくいと想定される場合は減額し、利用しやすいと想定される場合は増額されることになります。
2 奥行が長い又は短い場合
土地の奥行が標準より短すぎる場合や長すぎる場合は、利用しにくくなるので、財産評価を減額します。
具体的には、国税庁が定めた「奥行価格補正率」を用いて評価額を減額します。
補正率は、地区区分ごとに異なっているのでこれを確認し、奥行距離に応じて補正率を用いて計算することになります。
3 間口が狭い場合
間口が狭い場合、間口が広い場合と比較すると利用しにくいので、財産評価を減額します。
また、間口のわりに奥行が長い場合も、評価が下がりますので、「間口狭小補正率」や「奥行長大補正率」を用いて、評価額を減額します。
4 形状が不整形である場合
旗竿地やL字型、三角型の土地など、長方形や正方形でない場合(不整形地)、長方形や正方形に整っている場合(整形地)と比較すると、利用しにくいので、財産評価を減額します。
まずは、不整形地の路線価を調べたうえで、その不整形地を整形地とした場合の評価額を算出します。
不整形地を整形地として評価するには、次の①から④の方法があります。
①不整形地をいくつかの整形地に区分して求め、それぞれ評価する方法
②不整形地の地積を「間口距離」で割って計算上の「奥行距離」を求め、評価する方法
③不整形地に似た「近似整形地」を求めて評価する方法
④「近似整形地」と隣接する整形地とあわせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地の価額を差し引いて計算する方法
以上のような方法で、整形地とした場合の評価額を計算します。
そのうえで、評価する不整形地の「地区区分」、「地積」、「かげ地割合」から「不整形地補正率」を求め、評価額を算出することになります。
このように、不整形地については、計算方法によって評価額が変わるので、注意が必要です。
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