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相続税と加算税

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年12月25日

1 加算税が課されるケース

適切な相続税申告を行うことができなかった場合、ペナルティとして加算税が課されることがあります。

以下では、相続税に課せられることのある加算税について説明いたします。

2 過少申告加算税と無申告加算税

過少申告加算税は、相続税申告書が期限内に提出されているが、申告した税額が、正しい金額よりも少ない場合に課される税金です。

無申告加算税は、申告書を期限内に正当な理由なく提出しなかった場合に課される税金です。

3 相続税と過少申告加算税の税率

申告期限の翌日から調査通知されるまでの間に修正申告をすれば、過少申告加算税は課されません。

調査通知されてから調査による更正等の予知前(税務署からの指摘を納税者が予知する前)に修正申告した場合は、原則5%の過少申告加算税が課され、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には10%の過少申告加算税が課されます。

調査による更正等の予知以後に修正申告をした場合は、原則10%が課税され、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には15%の過少申告加算税が課されます。

4 相続税と無申告加算税

申告期限の翌日から調査通知前までの間に、期限後申告をすれば、5%の無申告加算税ですみます。

調査通知されてから調査による更正等の予知前までの間に、期限後申告をした場合は、原則10%の無申告加算税が課され、50万円を超える部分は15%の無申告加算税が課されます。

調査による更正等の予知以後に、期限後申告をした場合は、原則15%の無申告加算税が課され、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。

5 相続税と重加算税

重加算税は、過少申告した場合や無申告の場合で、隠蔽や仮装がある場合に、過少申告加算税や無申告加算税の代わりに課される税金です。

申告書を提出している場合で、仮装隠蔽があると本税の原則35%が課されます。

申告書を提出していない場合で、仮装隠蔽があると本税の原則40%が課されます。

6 相続税と延滞税

相続税の納付期限までに税金の納付がない場合に課される税金です。

納付期限の翌日から2か月経過する日までに納付をした場合、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い税率が課されます。

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間は、特例基準割合は年1.4%なので、税率は2.4%となります。

納付期限の翌日から2か月経過した日以後は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い税率が課されます。

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間は、特例基準割合は年1.4%なので、税率は8.7%となります。

参考リンク:国税庁・延滞税の割合

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