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生命保険による相続税対策

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年2月26日

1 生命保険で相続税が抑えられる可能性がある

納める相続税の額を低く抑えるためには、生命保険を活用することが非常に有効といわれています。

場合によっては、生命保険を活用しないと損をすることもあります。

例えば、預貯金の一部を生命保険に代えるだけで、相続税が100万円以上安くなる場合もあります。

もっとも、生命保険の中には、相続税対策には適切ではない保険もありますので注意が必要です。

2 生命保険で相続税が抑えられる理由

まず、生命保険を活用することで相続税が抑えられる仕組みについて、ご説明します。

簡潔に結論から申し上げますと、被相続人が被保険者・契約者である死亡保険金で、かつ、相続人が受取人の保険であれば、保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは、相続税がかからなくなります

例えば、相続人が長男と長女の2人のみの場合、500万円×2の1000万円までであれば、相続税が非課税となります。

そもそも、相続税の計算においては、土地や建物、預貯金、株といったいわゆる「遺産」に、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を加えた額をもとに相続税を計算します。

しかし、生命保険金や死亡退職金については、一定額の非課税枠という相続税がかからない範囲が決められております。

生命保険の場合、その非課税枠が先ほどの「500万円×法定相続人の数」というわけです。

3 生命保険を活用した場合の相続税額の例

先ほどの相続人が長男と長女の例で、仮に遺産が預貯金1億円のみの場合、長男と長女の相続税額の合計は770万円となります。

ここで、1億円の預貯金のうち、1000万円を生命保険金に代え、受取人を長男と長女に指定した場合、相続税の合計額は620万円となります。

4 生命保険を活用する場合の注意点

このように、預貯金の一部を生命保険金に代えるだけで、かなりの相続税を抑えることが可能となります。

もっとも、生命保険を活用する場合、保険の内容次第では、逆に損をする場合もあります。

また、生命保険の非課税枠を利用する場合、受取人が相続人である必要があるため、相続人以外の人(たとえば孫や内縁の妻など)を受取人に指定している場合は、非課税枠を利用することができないため注意が必要です。

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