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相続時精算課税制度について

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月9日

1 相続時精算課税制度とは

「相続時精算課税制度」についてご説明します。

これは、生前贈与について2500万円までを非課税とする一方、被相続人が亡くなった際、相続財産に過去の相続時精算課税制度を選択して以降の生前贈与も含めて相続税を課税するという制度です。

例えば、父が子に2500万円の自宅を贈与する場合、通常、800万円以上の贈与税がかかるところ、この相続時精算課税制度を使えば、贈与税は0円となります。

その代わり、その後、父が亡くなった場合は、生前に贈与された2500万円も相続税の課税の対象となります。

2 相続時精算課税制度の要件

相続時精算課税制度を利用するためには、財産を渡す人(贈与者)は、贈与をした年の1月1日において60歳以上であり、かつ、父母又は祖父母である必要があり、また、財産を受け取る人(受贈者)は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫である必要があります。

例えば、70歳の祖父が20歳の孫に自宅を贈与する場合にこの制度が使えます。

他方、60歳未満の父母や祖父母が贈与する場合や、財産を受け取る子や孫が18歳未満の場合は、この制度を利用することができません。

なお、詳細については、国税局のホームページをご参照ください。

参考リンク:国税庁・相続時精算課税の選択

3 相続時精算課税のメリット

相続時精算課税のメリットは、贈与税の支払いを抑えることができ、税金の支払いを先送りすることができることにあります。

この相続時精算課税制度を利用したとしても、後日、相続税が課税される可能性があるため、必ずしも税金を納めなくても済むわけではありませんが、2500万円までの範囲内であれば、生前贈与の際に、贈与税を心配する必要がなくなります。

また、将来的に値上がりが予想される土地や株式については、相続時精算課税制度を利用することで、贈与時の低い金額で贈与することが可能であり、相続税の計算も贈与時の価額で算定するため、結果的に節税になる可能性があります

また、マンションなどの賃貸不動産のように、継続して利益を生むものを先に生前贈与し、利益が贈与を受けた子や孫に帰属するようにすることにより、将来の相続税を節税するという方法もあります。

4 相続時精算課税の基礎控除

相続時精算課税は、一度でも、この制度を利用してしまうと、それ以降の全ての贈与に相続時精算課税制度が継続して適用され、暦年課税には戻れなくなります

通常、贈与税は、年ごとに贈与された財産をもとに課税され、これを暦年課税と言います。

贈与税は、110万円の基礎控除があり、この基礎控除内であれば、毎年110万円を贈与したとしても贈与税が課税されませんでしたが、一度でも相続時精算課税制度を使ってしまうと、暦年課税には戻れなくなるため、この110万円の基礎控除枠を使うことができなくなります。

しかし、法改正によって、相続時精算課税の基礎控除が創設され、令和6年1月1日以降の贈与から、年110万円以下であれば贈与税がかからず、相続時精算課税の総額にも含まれないことになりました。

5 相続時精算課税制度の利用方法

相続時精算課税制度を利用される場合、贈与を受け取った方(受贈者)が贈与をされた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を、贈与者の戸籍、受贈者の戸籍などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

手続き自体はそれほど難しくないものの、ご不安な場合は、税理士に任せることも可能です。

6 相続税に詳しい専門家にご相談を

相続時精算課税制度には、利用するための要件や注意点があります。

税理士の中には、相続時精算課税制度の詳細をあまり理解しておらず、誤った相続税対策のアドバイスをすることがあります

実際、誤ったアドバイスを鵜呑みにしてしまい、相続時精算課税制度を利用してしまった結果、余分な税金を支払わなければならなくなったケースもあります。

そのため、相続時精算課税制度の利用を検討されている方は、相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします

なお、当法人では、相続税に関するご相談は、原則相談料無料で実施しておりますので、相続時精算課税制度でご不安な方は、お気軽にお問い合わせください。

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