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岐阜の相続税相談は当法人まで
相続税申告を得意とする税理士がご相談をお伺いし、適切な相続税申告に向けてのサポートをいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
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順次更新しています
相続税に関するお役立ち情報を更新しましたら、こちらで通知しております。相続税のことでお悩みの方のお役に立てるよう、内容の充実を目指します。
事務所は駅近の好立地
当法人の事務所は駅の近くにありますので、相談していただきやすいかと思います。調整によってお仕事帰り等夜遅い時間のご相談にも対応できます。
相続税の申告を依頼する際の専門家の選び方
1 相続税に詳しくない税理士もいる
相続税申告を行う場合、多くの方は税理士に依頼することになります。
しかし、税理士の中でも相続税に詳しい方は、かなり限られているのが現状です。
あまり相続税に詳しくない税理士に依頼してしまうと、適切な計算がなされず相続税を多めに支払わなくてはならなくなる場合もあります。
実際、そういった税理士に依頼してしまった結果、本来支払う額よりも500万円以上多く、相続税を支払わなくてはならなくなった事例もあります。
また、相続税申告の内容に問題があり、後日、税務署に税務調査に入られ、自宅内を調査された事例もあります。
2 相続税に詳しい税理士にご依頼を
このような事態を防ぐためにも、税理士選びはとても重要です。
特に、相続財産に土地が含まれる場合は、土地の評価を適切に行えるかによって遺産の総額が大きく変わり、その後の相続税申告にも影響を及ぼすことがあります。
相続税申告に詳しい税理士であれば、土地の評価の方法についても知識がある場合が多いため、相続税申告を依頼する際は、相続税に強い税理士にご依頼することをおすすめします。
3 相続税に詳しい税理士の選び方
相続税に強い税理士の選び方ですが、ホームページなどで税理士の人数や相続税に力を入れているかをご確認いただくことで、ある程度判断することができます。
例えば、税理士が多く在籍しており、相続税専用のホームページ等を作成している事務所であれば、相続税に詳しい税理士がいる可能性が高いです。
また、弁護士や行政書士等と連携しており、遺言書の作成や遺産分割等の相続案件についても対応できる事務所であれば、相続税についても、力を入れている可能性が高いでしょう。
なぜなら、遺言書作成や遺産分割では、相続税が深くかかわってくることが多いためです。
このように、相続税の申告を税理士に依頼する場合は、ホームページ等をご確認いただき、相続税に詳しい税理士に依頼された方が安心です。
4 相続税申告のご相談なら当法人へ
当法人では、相続税の案件を中心に取り扱っている税理士が相談にのらせていただきます。
適切な相続税申告をサポートできるよう、各種特例等を適切に活用するなど、しっかりと対応させていただきますので、当法人にお任せください。
相続税の申告にかかる費用
1 税理士報酬
⑴ 税理士報酬の相場
税理士報酬については、どの事務所に依頼するかによって、金額が大きく異なります。
一般的な相続税の申告にかかる税理士報酬は、遺産総額の0.5%から1%と言われています。
例えば、遺産総額が1億円の場合の税理士報酬の相場は、50万円から100万円程度ということになります。
⑵ 「基本報酬」と「加算報酬」
相続税申告における税理士の報酬については、基本報酬といって必ずかかる報酬と、加算報酬という相続人の人数や土地の数によって金額が変わる報酬とがあります。
基本報酬については、遺産が○○万円以内なら○○円といった形式で決められることが多いです。
例えば、当法人の場合は、遺産が5000万円以上で6000万円未満の場合は、基本報酬が24万9700円(税込み)です。
次に加算報酬については、例えば、相続人の数が複数人いる場合に基本報酬を数パーセント上乗せする場合や、土地が複数ある場合は、土地の数に応じて数万円を加算する場合などがあります。
⑶ 報酬が高い=良い仕事をしてくれる、ではない
税理士の報酬に関して、特に気を付けていただきたい点は、相続税の申告に関しては、「報酬が高くとも、良い仕事をしてくれるか分からない」という点です。
実際、中には相続税に詳しくない税理士もおり、そういった税理士に依頼してしまうと、高い報酬を支払っても、間違った申告をしてしまう可能性があります。
万一、間違った申告をしてしまうと、税務調査に入られたり、追徴課税として多額の税金を支払うことになったりするかもしれません。
そのため、税理士を依頼される場合は、税理士報酬だけでなく、その税理士が相続税に詳しいかどうかを基準に選んだ方が安心でしょう。
2 書類取付費用や実費
税理士報酬の他に、戸籍謄本や預貯金の残高証明書等を取得する際に、書類取付費用がかかる場合があります。
もっとも、この書類取付費用に関しては、どの事務所にご依頼いただいてもそれほど、金額がかわることはほとんどありません。
相続税について税理士に相談すべき場合
1 税務調査に入られるリスクを減らしたい場合
税理士に依頼せずに相続税の申告を行うと、税務調査に入られる可能性が高まることがあります。
理由として、相続税の申告は、計算や財産の評価が非常に複雑であり、また、財産の漏れが生じやすいためです。
そのため、税務調査に入られるリスクをできる限り低くしたいのであれば、税理士にご相談された方が良いでしょう。
以下では、具体的にどのようなケースにおいて、特に税理士に依頼した方が良いかについて説明いたします。
なお、令和2年の相続税の申告において、税理士が関与した割合は約86%、ご自身で申告を行われている方の割合は約14%であり、ほとんどの方は税理士にご相談されています。
2 遺産に土地がある場合
税金のプロである税理士でも、土地の評価を間違え、過剰に相続税を支払ってしまうこともあります。
そのぐらい土地の評価は、複雑かつ専門性が高い分野となります。
具体的に、土地を評価するためには、土地の形状や利用状況、面している道路の数、道路の幅、道路と土地の高さの違い、周辺事情等を調べ、場合によっては、現地に行き、土地の測量等を行わなければならなくなることもあります。
このように、土地の評価については、税理士でも間違えてしまうぐらい専門性が高い分野となりますので、遺産に土地がある場合は、税理士にご相談された方が良いでしょう。
3 遺産に非上場の株式がある場合
土地と同様、非上場の株式も、税理士でも間違えてしまうぐらい評価方法が複雑となります。
具体的には、非上場の株式の場合、評価方法として、類似業種比準方式や純資産価額方式、配当還元方式といったものがあり、会社の規模に応じて適用する評価方法が異なります。
そのため、どの評価方法を利用すれば良いのかを見極める必要があり、その評価方法を間違えてしまうと、当然、相続税の金額も異なることになってしまいます。
このように、非上場の株式がある場合は、特に税理士にご相談されることをおすすめします。
以下の国税庁のホームページにも、非上場株式の評価方法が記載されておりますので、あわせてご確認ください。
参考リンク:国税庁・取引相場のない株式の評価
相続対策と税理士
1 相続対策における税理士の重要性
相続対策と聞いても、税理士がどのようなアドバイスをするのか、イメージが湧きにくいという方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、具体的に税理士が行うアドバイスについて、以下で簡単に具体例を挙げたいと思います。
2 相続税についての税理士のアドバイス
相続税は、原則、相続開始時点での被相続人の財産すべてにかかってきます。
ここで見逃されやすいのが、被相続人が会社経営者の場合の役員貸付金です。
会社の経営がうまくいかず、一時的に、会社にお金が足りない時に役員が会社にお金を貸し付けるということはよくありますし、それ自体に問題はありません。
問題は、この役員貸付金は長年の積み重ねで多額になることと、役員貸付金も相続財産になるということです。
会社の経営状況が一時的に悪いとか、会社の現預金が役員貸付金よりも少ないというだけでは、回収可能性があるという判断をされ、相続人の方が返済を負うことになる可能性が高いです。
そのため、役員貸付金を生前に整理する必要性があります。
具体的には、役員貸付金を債権放棄する、役員貸付金を贈与するといった方法がありますが、個々の状況に応じて検討しなければならない問題もあります。
3 税理士への相続対策のご相談
このように、税理士は税の専門家としての立場から、相続対策についてサポートすることができます。
役員貸付金以外にも、様々な相続対策を提案させていただきますので、相続対策でお悩みの際はお気軽に税理士へご相談ください。
相続税の過剰な支払いにご注意
1 税理士に依頼しても相続税を過剰に払いすぎてしまう場合がある
相続税を申告された方の中には、相続税を過剰に支払ってしまっている方がいます。
相続税申告を税理士に依頼したから大丈夫だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士に依頼して相続税の申告を行った方でも、同様に、相続税を払いすぎている方がいます。
実際、税理士に依頼した方で、300万円以上、過剰に相続税を支払っていた方もいました。
また、相続税に関しては、たとえ過剰に支払ったとしても、納税者側で手続きを行わない限り、税務署が自主的に払いすぎた税金を返してくれることはありません。
なお、払いすぎた税金を返してもらうための手続きには期限があり、この期限を過ぎてしまうと、返してもらうことすらできなくなります。
そのため、納税者側で適切に相続税の申告と納税を行い、過剰に相続税を支払いすぎないよう、注意する必要があります。
2 なぜ過剰に相続税を払いすぎてしまうのか
そもそも、なぜ相続税を払いすぎてしまうことになるのでしょうか。
その答えは、相続税の申告には、相続税に関する専門的な知識が要求されることにあります。
基本的に、遺産が預貯金や現金だけの場合、相続税を過剰に支払ってしまうケースはほとんどありません。
しかし、遺産に土地や上場していない株式が存在する場合だと、たとえ税理士に依頼したとしても、過剰に相続税を支払ってしまう可能性が跳ね上がります。
これは、土地や上場していない株の評価は、専門家であっても間違えてしまう場合があるほど、専門的かつ複雑なものになっているためです。
そのため、相続税を過剰に支払いすぎるリスクを減らすためには、相続税に関する豊富な知識、経験がある税理士にご相談されることをおすすめします。
3 ポイントは相続税に強い税理士に依頼すること
相続税を申告される方の中には、「今まで付き合いのあった税理士」や「知人の税理士」に相談される方もいらっしゃいます。
しかし、その税理士が相続税に詳しくなかった場合、間違った相続税の申告をしてしまい、相続税を払いすぎてしまう可能性もあります。
実際、税理士の中には、相続税の申告を一度もしたことがない方や、そもそも相続税の勉強をほとんどしてこなかった方もいます。
そういった税理士に相続税申告の依頼をしてしまうと、相続税を払いすぎてしまう場合もあります。
相続税を過剰に支払わないためにも、相続税にお悩みの場合は、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。
相続税は適切に申告・納付することが重要
1 相続税を適切に申告・納付しないと重いペナルティが課せられる
適切に相続税を申告・納税しなかった場合、重加算税の対象になったり、税務調査に入られたりする場合があります。
特に重加算税については、相続財産を故意に隠した、あるいは偽ったりした場合に課税される税金のことで、申告書の内容に隠ぺいや仮装がある場合、追加納付した税金額の35%が課税されます。
たとえば、申告書は提出したが、本来1000万円払うべきであった税額を故意に100万円しか申告していなかった場合、追加で支払う900万円の他に、重加算税として、315万円が追加で課税される場合があります。
そうなった場合、追加で納める相続税の額は、1215万円となります。
さらに、これに延滞税という利息のような税金が付いてくることになります。
なお、相続税申告を意図的に行っていなかったとみなされた場合は、追加納付した税金額の40%もの税金が追加で課税されます。
2 相続税を払いすぎることになる
また、先ほどまでとは反対に、適切に相続税を申告・納付せず、多めに相続税を納めてしまった場合、気づかずに放置していると、払いすぎた税金を取り戻せなくなる場合があります。
基本的に、相続財産の評価や特例の適用に間違いがあり、多めに相続税を支払ってしまった場合、5年以内であれば、更正の請求という手続を取れば、払いすぎた税金が返ってくることがあります。
しかし、そもそも相続税を払いすぎたということに気づかなければ、税金を取り返すことはできず、また、たとえ払いすぎた税金を取り返すにしても、税務署に対して請求する必要があり、余分に時間と労力がかかります。
3 相続税は適切に申告・納税を
このように、適切に相続税の申告をしないと、重加算税などのペナルティが課せられたり、税務調査の対象となったり、必要以上に相続税を納めることになったりします。
また、税理士に相続税を依頼したから安心というわけではなく、事実、税理士が相続税の申告を行ったケースでも、重加算税が課せられたケースや、必要以上の相続税を納めていたケースもあるため、注意が必要です。
相続税の申告・納付に失敗しないためには、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。
相続税に強いかどうかについては、これまでの税申告の実績や、在籍している税理士の数、税務署OBとのつながりなどで、ある程度判断することが可能です。
税理士事務所のホームページなどでこれらを確認してみるとよいかと思います。
また、困った際は、いくつかの税理士に相談してみて、相続税の実績や経験等で比べてみることもおすすめです。
相続税の対象になる財産
1 相続税の対象になる財産を正確に把握することが重要
基本的に、相続税は、課税対象となる財産額が増えれば増えるほど、相続税の金額も高くなります。
そのため、どの財産が相続税の対象になるかを正確に把握しておかないと、相続税の金額を間違えてしまい、余分に相続税を払いすぎてしまったり、逆に、少なく払ってしまい、後日、重いペナルティを課せられてしまったりする場合があります。
そこで、以下では、どのような財産が相続税の対象になるのかについて、ご説明します。
参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産
2 本来の相続財産
被相続人の預貯金や土地や建物、株式や投資信託、貴金属や貸付金、著作権など、金銭に見積もることのできるすべてのものが、相続税の対象となります。
また、相続人名義の預貯金であるが、実質的には、被相続人が預貯金を形成し、管理もしていたような場合には、当該預貯金についても、実質的には被相続人の預金(いわゆる名義預金)であると扱われ、相続税の課税対象となります。
3 みなし相続財産
また、本来的には、相続財産に当たりませんが、例外的に、みなし相続財産として、相続税の対象になる財産もあります。
たとえば、相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を段階的に7年に延長)の贈与や、死亡保険金、死亡退職金などです。
なお、死亡保険金や死亡退職金については、非課税枠があり、相続人が死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合、法定相続人の数×500万円までは、相続税の対象外となります。
そのため、相続人が3人の場合は、1500万円までは非課税となり、1500万円を超える部分について相続税の課税対象となります。
4 相続税の対象外となる財産
他方、相続税の対象にならない財産(非課税財産といいます)も存在します。
たとえば、墓地や墓石、仏壇や仏具、香典や弔慰金、自動車事故などの損害賠償金、国や地方公共団体などへ寄附した財産などです。
もっとも、これらの非課税財産について、非課税となる条件があるものもあり、どの財産が相続税の対象にならないかは、財産ごとに異なります。
そのため、どのような財産が対象となるのかよく分からないという方は、税理士に確認されることをおすすめします。
当法人では、相続税のご相談について、原則無料でお受けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続税の計算方法と財産評価
1 相続税の計算方法を知っておくべき理由
そもそも相続税の申告・納税が必要な場合、10か月以内に手続きを行う必要があり、期限内に、相続税の金額を正確に計算して納税をしなければなりません。
多額の相続税がかかる場合には、相続開始後、早い段階で相続税の総額を計算し、納税のためのお金を準備する時間も必要です。
他方、遺産の金額次第では、そもそも相続税の申告・納税が不要なケースもあります。
そのため、相続税の金額がいくらなのかを把握することは非常に重要なことです。
ここでは、相続税の計算方法について、概略を説明したいと思います。
なお、国税局のホームページにも、相続税の計算方法が載っておりますので、併せてご確認ください。
参考リンク:国税庁・相続税の計算
参考リンク:国税庁・財産を相続したとき
2 相続税の計算方法
相続税は、以下の手順で計算します。
⑴ 相続財産+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税にかかる贈与財産の価額-(債務+葬式費用)+生前贈与=課税総額
⑵ 課税総額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
⑶ 課税遺産総額×法定相続人の法定相続分×税率(※)=各人の相続税額
⑷ 各人の相続税額の合計=相続税の総額
⑸ 相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額
⑹ 各人の取得財産に応じた相続税額±納税額各人の相続税額に特例(配偶者の税額軽減の特例、障害者控除)による税額控除、2割加算等=実際の納税額
(※) 税率については、国税庁のホームページを参照
このように、相続税の計算方法は、非常に複雑です。
イメージをつかみやすくするため、簡単にいうと、税金がかかる財産額を合計し、そこから一定の金額(基礎控除額といいます)を控除します。
基礎控除額を控除した残高がプラスの場合、その財産を法定相続分どおりに割り付け、割り付けた額に、税率をかけます。
そうして、出てきた金額を合計すると、相続税の総額が計算できました。
相続税の総額が出てきたら、後は各人の実際の遺産の取得割合に応じて、相続税を按分することになります。
最後に、配偶者の税額軽減の特例や障害者控除といった相続税の減額の特例や、遺産を取得した人が亡くなった方の兄弟姉妹等の場合に適用される相続税の2割加算といった加算を行い、実際に納税する相続税額を算出します。
3 課税総額が基礎控除額を超えない場合は相続税の申告・納税は不要
上記の計算のように、課税総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納税が必要になります。
そのため、相続税の申告を考えるうえで、まず確認すべきことは、課税総額が基礎控除額を超えるかどうかです。
繰り返しとなりますが、基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母、長男、長女、養子(長男の子)の4人の場合、基礎控除額は、3000万円+600万円×4人の5400万円となります。
そのため、課税総額が5400万円を超えない場合、相続税の申告・納税は不要になります。
他方、課税総額が5400万円を超える場合、10か月の期限内に相続税の申告・納税が必要になる場合がありますので、なるべく早めに相続税の申告の準備を進めた方が良いでしょう。
4 一番難しいのは相続財産の評価
相続税の計算方法のうち、専門家でも間違える部分であり、一番複雑なのが、相続財産の評価です。
相続財産に土地や非上場の株式がある場合、評価の難易度は跳ねあがります。
たとえば、土地の場合、土地の形状や大きさ、土地の所在地や土地の利用状況、土地がどの道路に面しているのか、道路の幅はいくら、土地の周辺状況等によって、評価が大きく変わる場合があります。
また、非上場の株式の場合、評価方法には、類似業種比準価額、純資産価額、配当還元価額の3種類あり、どの評価方法が適切なのかは事案によって異なります。
このように、遺産に土地や非上場の株式が存在する場合、評価方法が非常に複雑かつ高い専門知識が要求される場合があります。
そのため、少なくとも遺産に土地や非上場の株式が存在する場合は、相続税に強い税理士にご相談された方が良いでしょう。
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