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岐阜の相続税相談は当法人まで
相続税申告を得意とする税理士がご相談をお伺いし、適切な相続税申告に向けてのサポートをいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2023年5月22日
相続税申告
相続税申告と準確定申告
相続税申告は、被相続人の相続財産について、相続税額を計算して申告する手続きです。他方、準確定申告は、被相続人の亡くなった年の1月1日から相続発生までに、被相続人に所得・・・
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2023年4月24日
相続税対策
生命保険による相続税対策
納める相続税を低く抑えるためには、生命保険を活用することが非常に有効といわれています。場合によっては、生命保険を活用しないと損をすることもあります。例えば、預貯金の・・・
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2023年3月15日
相続税対策
相続放棄と相続税
相続放棄をした場合であっても、基本的に生命保険を受け取ることができます。もっとも、生命保険金も含めた遺産総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告をする必要があります。・・・
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2023年2月17日
相続税申告
相続税と加算税
過少申告加算税は、相続税申告書が申告期限内に提出されているが、申告した課税財産の金額が、正しい金額よりも少ない場合に課される税金です。無申告加算税は、申告書を・・・
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2023年1月26日
相続税計算
相続税の基礎控除額
相続において相続税の申告が必要かどうかを判断する際には、相続によって取得した財産の額が基礎控除額を上回っているかどうかをまず初めに検討します。相続によって取得した・・・
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順次更新しています
相続税に関するお役立ち情報を更新しましたら、こちらで通知しております。相続税のことでお悩みの方のお役に立てるよう、内容の充実を目指します。
夜間のお電話にも対応します
当法人はフリーダイヤルにて初回相談のお申込みをお伺いしております。フリーダイヤルは平日21時までつながりますのでお気軽にご連絡ください。
相続税の申告を依頼する際の専門家の選び方
1 相続税に詳しくない税理士もいる
相続税申告を行う場合、税理士に依頼することになります。
しかし、税理士の中でも相続税に詳しい方は、かなり限られているのが現状です。
あまり相続税に詳しくない税理士に相続税を依頼してしまうと、相続税を多めに支払わなくてはならなくなる場合もあります。
実際、そういった税理士に依頼してしまった結果、本来支払う額よりも500万円以上多く、相続税を支払わなくてはならなくなった事例もあります。
また、相続税申告の内容に問題があり、後日、税務署に税務調査に入られ、自宅内を調査された事例もあります。
2 相続税に詳しい税理士にご依頼を
このように、相続税に詳しくない税理士に依頼すると、大変なことになるかもしれません。
特に、相続財産に土地が含まれる場合は、土地の評価を適切に行えるかによって遺産の総額が大きく変わり、その後の相続税申告にも影響を及ぼすことがあります。
相続税申告に詳しい税理士であれば、土地の評価の方法についても知識がある場合が多いため、相続税申告を依頼する際は、相続税に強い税理士にご依頼することをおすすめします。
3 相続税に詳しい税理士の選び方
相続税に強い税理士の選び方ですが、ホームページなどで税理士の人数や相続税に力を入れているかをご確認いただくことで、ある程度判断することができます。
例えば、税理士が多く在籍しており、相続税専用のホームページ等を作成している事務所であれば、相続税に詳しい税理士がいる可能性が高いです。
また、弁護士や行政書士等と連携しており、相続税の申告以外の遺言書の作成や遺産分割等の相続案件についても対応できる事務所であれば、相続税についても、力を入れている可能性が高いでしょう。
なぜなら、遺言書作成や遺産分割では、相続税が深くかかわってくることが多いためです。
このように、相続税の申告を税理士に依頼する場合は、ホームページ等をご確認いただき、相続税に詳しい税理士に依頼された方が安心です。
4 相続税申告のご相談なら当法人へ
当法人では、相続税の案件を中心に取り扱っている税理士が相談にのらせていただきます。
適切な相続税申告をサポートできるよう、各種特例等を適切に活用するなど、しっかりと対応させていただきますので、当法人にお任せください。
相続税の申告にかかる費用
1 税理士報酬
⑴ 税理士報酬の相場
相続税の申告の際にかかる費用としては、大きく分けて、税理士報酬と書類取付費用や実費などの別途かかる費用とがあります。
このうち、税理士報酬については、どの事務所に依頼するかによって、金額が大きく異なります。
一般的な相続税の申告にかかる税理士報酬は、遺産総額の0.5%から1%と言われています。
例えば、遺産総額が1億円の場合の税理士報酬の相場は、50万円から100万円程度ということになります。
⑵ 「基本報酬」と「加算報酬」
税理士の報酬については、基本報酬といって必ずかかる報酬と、加算報酬という相続人の人数や土地の数によって金額が変わる報酬とがあります。
基本報酬については、遺産が○○万円以内なら○○円といった形式で決められることが多いです。
例えば、当法人の場合は、遺産が5000万円以上で7000万円未満の場合は、基本報酬が29万7000円です。
次に加算報酬については、例えば、相続人の数が複数人いる場合に基本報酬を〇パーセント上乗せする場合や、土地が複数ある場合は、土地の数に応じて〇万円を加算する場合などがあります。
⑶ 税理士の選び方
相続税の報酬に関して、特に気を付けていただきたい点は、相続税の申告に関しては、「報酬が高くとも、良い仕事をしてくれるか分からない」という点です。
実際、税理士の中には、相続税に詳しくない方もおり、そういった方に依頼してしまうと、高い税理士報酬を支払っても、間違った申告をしてしまう可能性があります。
万一、間違った申告をしてしまうと、税務調査に入られたり、追徴課税として多額の税金を支払うことになったりするかもしれません。
そのため、税理士を依頼される場合は、税理士報酬だけでなく、その事務所が相続税に詳しいかどうかを基準に選んだ方が安心でしょう。
2 書類取付費用や実費
税理士報酬の他に、戸籍謄本や預貯金の残高証明書等を取得する際に、書類取付費用がかかる場合があります。
もっとも、この書類取付費用に関しては、どの事務所にご依頼いただいてもそれほど、金額がかわることはほとんどありません。
相続対策と税理士
1 相続対策における税理士の重要性
相続対策と聞いても、税理士がどのようなアドバイスをするのか、イメージが湧きにくいという方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、具体的に税理士が行うアドバイスについて、以下で簡単に具体例を挙げたいと思います。
2 相続税についての税理士のアドバイス
相続税は、原則、相続開始時点での被相続人の財産すべてにかかってきます。
ここで見逃されやすいのが、被相続人が会社経営者の場合の役員貸付金です。
会社の経営がうまくいかず、一時的に、会社にお金が足りない時に役員が会社にお金を貸し付けるということはよくありますし、それ自体に問題はありません。
問題は、この役員貸付金は長年の積み重ねで多額になることと、役員貸付金も相続財産になるということです。
会社の経営状況が一時的に悪いとか、会社の現預金が役員貸付金よりも少ないというだけでは、回収可能性があるという判断をされ、相続人の方が返済を負うことになる可能性が高いです。
そのため、役員貸付金を生前に整理する必要性があります。
具体的には、役員貸付金を債権放棄する、役員貸付金を贈与するといった方法がありますが、個々の状況に応じて検討しなければならない問題もあります。
3 税理士への相続対策のご相談
このように、税理士は税の専門家としての立場から、相続対策についてサポートすることができます。
役員貸付金以外にも、様々な相続対策を提案させていただきますので、相続対策でお悩みの際はお気軽に税理士へご相談ください。
相続税の過剰な支払いにご注意
1 税理士に依頼しても相続税を過剰に払いすぎてしまう場合がある
相続税を申告された方の中には、相続税を過剰に支払ってしまっている方がいます。
相続税申告を税理士に依頼したから大丈夫だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士に依頼して相続税の申告を行った方でも、同様に、相続税を払いすぎている方がいます。
実際、税理士に依頼した方で、300万円以上、過剰に相続税を支払っていた方もいました。
また、相続税に関しては、たとえ過剰に支払ったとしても、納税者側で手続きを行わない限り、税務署が自主的に払いすぎた税金を返してくれることはありません。
なお、払いすぎた税金を返してもらうための手続きには期限があり、この期限を過ぎてしまうと、返してもらうことすらできなくなります。
そのため、納税者側で適切に相続税の申告と納税を行い、過剰に相続税を支払いすぎないよう、注意する必要があります。
2 なぜ過剰に相続税を払いすぎてしまうのか
そもそも、なぜ相続税を過剰に払いすぎてしまうことになるのでしょうか。
その答えは、相続税の申告には、相続税に関する専門的な知識が要求されることにあります。
基本的に、遺産が預貯金や現金だけの場合、相続税を過剰に支払ってしまうケースはほとんどありません。
しかし、遺産に土地や上場していない株式が存在する場合だと、たとえ税理士に依頼したとしても、過剰に相続税を支払ってしまう可能性が跳ね上がります。
これは、土地や上場していない株の評価は、専門家であっても間違えてしまう場合があるほど、専門的かつ複雑なものになっているためです。
そのため、相続税を過剰に支払いすぎるリスクを減らすためには、相続税に関する豊富な知識、経験がある税理士にご相談されることをおすすめします。
3 ポイントは相続税に強い税理士に依頼すること
相続税を申告される方の中には、「今まで付き合いのあった税理士」や「知人の税理士」に相談される方もいらっしゃいます。
しかし、その税理士が相続税に詳しくなかった場合、間違った相続税の申告をしてしまい、相続税を払いすぎてしまう可能性もあります。
実際、税理士の中には、相続税の申告を一度もしたことがない方や、そもそも相続税の勉強をほとんどしてこなかった方もいます。
そういった税理士に相続税申告の依頼をしてしまうと、相続税を払いすぎてしまう場合もあります。
そのため、相続税を過剰に支払わないためにも、相続税にお悩みの場合は、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。
相続税は適切に申告・納付することが重要
1 相続税を適切に申告・納付しないと重いペナルティが課せられる
適切に相続税を申告・納税しなかった場合、重加算税の対象になったり、税務調査に入られたりする場合があります。
特に重加算税については、相続財産を故意に隠した、あるいは偽ったりした場合に課税される税金のことで、申告書の内容に隠ぺいや仮装がある場合、追加納付した税金額の35%が課税されます。
たとえば、申告書は提出したが、本来1000万円払うべきであった税額を故意に100万円しか申告していなかった場合、追加で支払う900万円の他に、重加算税として、315万円が追加で課税される場合があります。
そうなった場合、追加で納める相続税の額は、1215万円となります。
さらに、これに延滞税という利息のような税金が付いてくることになります。
なお、相続税申告を意図的に行っていなかったとみなされた場合は、追加納付した税金額の40%もの税金が追加で課税されます。
2 相続税を払いすぎることになる
また、先ほどまでとは反対に、適切に相続税を申告・納付せず、多めに相続税を納めてしまった場合、気づかずに放置していると、払いすぎた税金を取り戻せなくなる場合があります。
基本的に、相続財産の評価や特例の適用に間違いがあり、多めに相続税を支払ってしまった場合、5年以内であれば、更正の請求という手続を取れば、払いすぎた税金が返ってくることがあります。
しかし、そもそも相続税を払いすぎたということに気づかなければ、税金を取り返すことはできず、また、たとえ払いすぎた税金を取り返すにしても、税務署に対して請求する必要があり、余分に時間と労力がかかります。
3 相続税は適切に申告・納税を
このように、適切に相続税の申告をしないと、重加算税などのペナルティが課せられたり、税務調査の対象となったり、必要以上に相続税を納めることになったりします。
また、税理士に相続税を依頼したから安心というわけではなく、事実、税理士が相続税の申告を行ったケースでも、重加算税が課せられたケースや、必要以上の相続税を納めていたケースもあるため、注意が必要です。
相続税の申告・納付に失敗しないためには、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。
相続税に強いかどうかについては、これまでの税申告の実績や、在籍している税理士の数、税務署OBとのつながりなどで、ある程度判断することが可能です。
税理士事務所のホームページなどでこれらを確認してみるとよいかと思います。
また、困った際は、いくつかの税理士に相談してみて、相続税の実績や経験等で比べてみることもおすすめです。
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