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相続税の基礎控除額
1 基礎控除額とは
相続において相続税の申告が必要かどうかを判断する際に、まず初めに検討するのが、相続によって取得した財産の額が基礎控除額を上回っているかどうかです。
相続によって取得した財産の額(相続の際に財産を取得した場合のその財産の課税価格の合計額)が基礎控除額よりも少ない場合には、相続税の申告の必要はありません。
多くのケースでは、この基礎控除額の枠内にあることから、申告の必要がないといえます。
2 基礎控除額の計算式
平成27年1月1日以降の基礎控除額の計算式は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。
それ以前の基礎控除額は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」となっていましたが、平成27年以降に相続が開始された方については、相続税の申告が必要である可能性が高くなっておりますので、ご注意ください。
3 法定相続人の数(養子の場合)
亡くなった方が養子縁組をしていた場合、基礎控除額の計算において法定相続人の数は増えるのでしょうか。
この点については、養子縁組がされた場合には、法定相続人の数は増えることになります。
しかし、養子縁組を行えばいくらでも基礎控除額を増やせることになりますので、これには上限があります。
亡くなった方に実子がいる場合には、1人までしか法定相続人の数に加えられません。
亡くなった方に実子がいない場合には、2人まで法定相続人の数に加えることができます。
4 法定相続人の数(代襲相続の場合)
岐阜県に住み、配偶者に先立たれていた方が亡くなり、その方には長男と長女が2人いました。
長男はその方よりも先に亡くなってしまっており、長男には岐阜県外に子どもが3人いました。
このケースでは、長女と孫3人(代襲相続人といいます)が相続人となります。
この場合の基礎控除額の計算においては、子ども2人として計算されるのではなく、代襲相続人全員の数を計算に入れられますので、法定相続人は合計4人として計算することができます。
5 法定相続人の数(相続放棄の場合)
上記のケースで、岐阜県外に住む孫3人は相続放棄をすることになりました。
相続放棄をした場合には、法的には相続人とならなかったことになるため、基礎控除額の計算において、法定相続人に入れることができないのでしょうか。
この場合には、相続放棄をした相続人についても、基礎控除の計算においては法定相続人の数に算入することができます。
なお、遺産分割などによって、相続財産を取得しなかった相続人がいた場合にも同様です。