確定申告と医療費控除
1 医療費控除とはなんですか?
1月1日から12月31日までの間に自分のためや家族のために支払った医療費が,一定金額以上になると,その医療費の一部について,所得控除できる制度を医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額は,実際に支払った医療費の合計額から保険金等の金額と10万円を差し引いた額です。
ここでいう保険金等とは,民間の保険で支給される入院費給付金や健康保険等で支給される高額療養費,出産一時金等をいいます。
ただし,保険金は,給付の目的となった医療費の金額を限度に差し引くので,医療費よりも保険金の方が高額だったとしても,それ以外の医療費から差し引くことはありません。
また,医療費控除は10万円以上の医療費を支払わないと意味がないと思われている方も多いですが,その年の総所得金額が200万円未満の方は,総所得金額の5%以上の金額を支払えば,医療費控除を受けることができますので,損をしないように注意が必要です。
2 医療費控除の適用を受けるためには,領収書の提出が必要なのですか?
平成28年分以前の確定申告書を提出する場合には,医療費の領収書を確定申告書に添付又は提出の際に提示する必要がありました。
しかし,領収書の添付又は提示というのは,大量に領収書がある場合には,税務署にも納税者にもかなりと負担となっていました。
平成29年度税制改正において,この手続が見直され,平成29年分以後は,医療費控除の明細書を作成して,確定申告書添付すれば,領収書を提出しなくていいことになりました。
さらに,医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合には,医療費控除の記載を省略できることになり,かなり手続きが簡略化されたといえます。
3 医療費の領収書は捨ててしまっていいのですか?
医療費の領収書の添付も提示もしなくて良くなりましたが,領収書を保存する義務がありますので,注意が必要です。
確定申告期限から5年を経過する日までの間は,医療費に関する領収書を保存しなければなりません。
税務署が,医療費に関する領収書の提示又は提出を求めてきた場合に対応できるよう,保管しておくことが重要です。
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