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スタッフの一覧はこちら 当法人の相談予約はフリーダイヤルやメールフォームから承っております。担当が丁寧に対応しますのでお気軽にお電話ください。スタッフの紹介はこちらからご覧いただけます。
税理士法人心の強み
1 税理士法人心は依頼者にトータルで様々な税金に関係するサービスを提供できる
税理士法人心は、弁護士法人、社会保険労務士法人などと一体的に連携しています。
例えば、税務顧問も頼みたい、給与計算も頼みたいということであれば、社会保険労務士法人と連携します。
また、相続税の申告と相続手続きの代行を併せて頼みたいということであれば、弁護士法人と連携します。
このように総合的なサポートを実現できます。
また、士業・スタッフ合わせて多くのメンバーが在籍しているので、必要に応じて組織的なバックアップが可能で、様々な税分野及び関連分野でのサービスを提供させていただきます。
2 税理士が多数在籍していることと専門性
税理士法人心には、多くの税理士が在籍しているので、各税理士がそれぞれの得意分野の経験を高め、スキルを磨くことができます。
例えば、平均的な税理士であれば、年に数回の相続税申告しかしませんので、相続税の経験を積みにくいといわれています。
しかし、税理士法人心では、特定の税理士が集中的に相続税の経験を積むことができるので、相続税という専門分野のスキルを磨くことができます。
3 税理士兼弁護士が在籍
税理士法人心には、弁護士資格をもっている税理士が多数在籍しています。
税理士兼弁護士は、税務調査の際の交渉力に長けており、より高度な税務サービスを提供いたします。
また、税理士兼弁護士の税法解釈力の高さにより提供できる税務サービスの質の高さにつながります。
4 土日祝日でもお客様のご都合に柔軟に対応します
税理士法人心は、お客様の時間を無駄にしないために、駅から近いアクセスがよい場所に事務所を構えています
また、事前に予約していただければ、平日夜間はもちろん、土日祝日の相談も承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
税理士に相談する際の流れ
1 税理士相談の流れについて
税理士と普段かかわりのある方であれば、その税理士に相談することに何も迷う必要はないですが、ふだん確定申告していないという方が、税理士に初めて相談するという場合には、かなり戸惑うことが多いといえます。
ここでは、税理士に相談をする際の一般的な流れについて解説いたします。
2 来所
まずは、税理士事務所にご来所いただき、ご相談をさせていただくことになります。
初回相談を無料としている税理士事務所もあれば、有料相談のみを行っている税理士事務所もあるので、事前に電話をして、確認することをお勧めします。
3 ニーズの聞き取り
税理士は、お客様が何を求めているのか、ニーズを聞き取ります。
生前対策、贈与税の申告、所得税の確定申告、記帳代行、決算書の作成、税務調査対応等、ご希望される業務内容をお伺いします。
何を税理士に頼めるのかわかっていない方もいらっしゃいます。
そういう場合は遠慮なく税理士に確認してください。
4 税理士の報酬の見積もり
ほとんどの税理士事務所では、見積もりを出してもらうことができます。
税理士によっては、事前に説明していない費用を後から費用を追加で請求してくることもありますので、注意が必要です。
5 契約書作成
税理士の業務の範囲、税理士報酬の額について、納得ができましたら契約書を取り交わします。
税理士の中には、契約書をしっかりと作成しないところもあるようですが、契約書を作成しないことはトラブルの元ですので、必ず契約書を作成してもらうようにしましょう。
税理士の専門分野
1 税理士の業務
税理士の独占業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談があげられます。
また、独占業務以外にも記帳代行、資金調達、M&A、事業承継といった業務もあります。
2 税理士にも得意分野がある
税理士の独占業務に税務相談があると述べましたが、税務相談で取り扱う税金にもいろいろな種類があります。
法人税、所得税、相続税、贈与税、それぞれ異なった定めがあり、気を付ける点も違ってきます。
すべての税理士が、どの分野の税金にも詳しく経験豊富であることが理想ですが、実際には、医者が外科、さらにその中で、心臓外科、脳外科に専門が分かれていくように、税理士もそれぞれ得意分野があります。
得意分野でない税金の業務をしようとすれば、慣れていないので処理が遅く、知識、経験が不足していることが原因で間違った処理をしてしまうこともあります。
3 税理士の得意分野が分かれる理由
このように特定の分野が得意な税理士がいる理由の一つとしては、税理士になるための方法がいくつもあることが挙げられます。
税理士試験に合格することだけが、税理士になる方法ではなりません。
税務署に一定期間に勤務することで税理士資格を取得することもできます。
税務署の多くの職員は、特定の税目を担当し、その税目のスペシャリストになります。
その担当していた税目については、知識、経験ともに豊富な税理士といえます。
なお、税務署の職員の大半は、所得税、法人税を担当しており、相続税を担当する税務署は少ないといえます。
そのため、相続税に詳しい税理士もほかの税目に比べると人数が少ないといえます。
4 相談は経験豊富な税理士へ
これまで述べたように、税理士にはそれぞれ得意としている分野がありますので、税理士に相談する税目が決まっている時は、その税目の扱いが得意な税理士に相談をしましょう。
税理士法人心では、税理士が、特定の分野について経験を深めていく体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
税理士の選び方
1 税理士に依頼する際に見極める基準
税理士に依頼を考えているけれども、どの税理士に頼んでいいのかわからないと悩んでいる方も多いと思います。
税理士はどういった基準で選べばいいのでしょうか。
これといった決まりはありませんが、いくつか見極める基準を説明していきたいと思います。
2 迅速な対応をしてもらえるか
税理士の仕事には、迅速な対応が求められます。
例えば、税務調査の連絡が税務署から来たため、税理士に相談をする場合を考えます。
税務調査に効果的に対応するためには、税務調査の当日までに、納税者の申告の内容を数年分確認し、納税者と打ち合わせて、適切に問題点を把握する必要があります。
それができなければ、税務署の指摘を把握するだけで手一杯で、反論することも難しいでしょう。
こういったことからも、税理士には迅速に対応する能力が求められるといえます。
3 税理士報酬が明確な税理士
もともと、税理士報酬は、税理士会によって税理士報酬規定が定められていました。
しかし、平成14年4月1日からその規定が廃止され、税理士報酬が自由化されたので、各税理士事務所は自由に報酬を決めることができます。
ただ、中には、税理士報酬がわかりにくく、税理士業務が終わってから、税理士報酬を請求し、しかも、その額が予想外の額になるということもあります。
税理士を選ぶ際には、明確な料金とどこまでの税理士業務を行ってくれるのかを分かりやすく提示してくれる税理士を選びましょう。
そういった税理士は、お客様の目線で物事をとらえることができ、提供するサービスの質も高いことが多いです。
4 税理士の選び方がわからないという方へ
上記のポイントは、税理士を選ぶポイントの一部です。
実際に税理士に会ってみて、ちゃんとコミュニケーションが取れそうな税理士かを確認すること、自分が求めるものを提供してくれる税理士を慎重に検討することも重要です。
税金で困った場合の相談先について
1 税金の申告で困った場合
税金の申告を相談したいという場合に、相談先は大きく分けて二つあります。
相談先としては、まず、税務署又は国税局に電話等が挙げられます。
税務署に電話をすると、国税に関する一般的な相談先として、各国税局に設置されている国税局電話相談センターに誘導されます。
もう一つの相談先は、税理士事務所です。
ネット等で税理士を調べて電話をして、相談の予約をするというのが通常の流れです。
2 税務署又は国税局で税金の相談をする場合
税務署に電話して、税金の相談をすることもできます。
ここでは、国税局の職員が国税に関する一般的な質問、つまり税金に関する税度や法定等の解釈・適用についての相談に乗ってくれます。
ただし、一般的な質問にとどまり、個別具体的な相談は乗ってもらえませんし、申告書を代わりに作成してもらうということもできません。
税務署では、その相談者の所轄の税務署で、具体的な事実関係をもとに相談した場合に、相談することができます。
電話で相談することが難しい内容であれば、事前予約の上、税務署職員と面接で相談することができます。
ただし、具体的事実に基づいた相談をしても、一般的な回答しか得られないことも多いようです。
また、代わりに申告書を作成してもらうこともできません。
3 税理士に相談する場合
税理士には、個別具体的な事情をもとに、具体的にどのように申告すればいいのかを相談することができます。
具体的な請求書、通帳、領収書などを税理士に見せ、相談をすることができますし、申告書作成業務を依頼すれば、税理士が資料をもとに仕訳を行い、帳簿作成、さらには、申告書を作成するということを依頼することができます。
また、税務署や国税局では相談することのできない節税に関する相談等もすることができます。
税務署や国税局では、申告書作成の書き方や必要な添付書類の確認などを相談することしかできないのに対し、税理士は納税者の代わりに申告書を作成するというのが大きな違いとなります。
税金で困った場合には、どのようなことを頼みたいかによって、相談する先が異なります。
税金の申告を全部任せたいということであれば、税理士に相談することが適切でしょう。
確定申告と医療費控除
1 医療費控除とはなんですか?
1月1日から12月31日までの間に自分のためや家族のために支払った医療費が、一定金額以上になると、その医療費の一部について、所得控除できる制度を医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金等の金額と10万円を差し引いた額です。
ここでいう保険金等とは、民間の保険で支給される入院費給付金や健康保険等で支給される高額療養費、出産一時金等をいいます。
ただし、保険金は、給付の目的となった医療費の金額を限度に差し引くので、医療費よりも保険金の方が高額だったとしても、それ以外の医療費から差し引くことはありません。
また、医療費控除は10万円以上の医療費を支払わないと意味がないと思われている方も多いですが、その年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%以上の金額を支払えば、医療費控除を受けることができますので、損をしないように注意が必要です。
2 医療費控除の適用を受けるためには、領収書の提出が必要なのですか?
平成28年分以前の確定申告書を提出する場合には、医療費の領収書を確定申告書に添付又は提出の際に提示する必要がありました。
しかし、領収書の添付又は提示というのは、大量に領収書がある場合には、税務署にも納税者にもかなりと負担となっていました。
平成29年度税制改正において、この手続が見直され、平成29年分以後は、医療費控除の明細書を作成して、確定申告書添付すれば、領収書を提出しなくていいことになりました。
さらに、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合には、医療費控除の記載を省略できることになり、かなり手続きが簡略化されたといえます。
3 医療費の領収書は捨ててしまっていいのですか?
医療費の領収書の添付も提示もしなくて良くなりましたが、領収書を保存する義務がありますので、注意が必要です。
確定申告期限から5年を経過する日までの間は、医療費に関する領収書を保存しなければなりません。
税務署が、医療費に関する領収書の提示又は提出を求めてきた場合に対応できるよう、保管しておくことが重要です。
4 お気軽にご相談ください
確定申告など、税に関する手続きが適切に行えるかどうかご不安な方もいらっしゃることと思います。
ご心配な方は、当法人の税理士までお気軽にご相談ください。
遺言について税理士がかかわる重要性
1 遺言と税金
遺言を作成すること自体で、税金が安くなるという制度はありません。
ただし、税理士がアドバイスすることによって、税額が抑えられる特例にも配慮した遺言を作成できるかどうかが変わってきます。
例えば、遺言を作成したことにより小規模宅地等の特例を適用することができ、税金をかなり抑えることのできる場合について、説明していきたいと思います。
2 小規模宅地等の特例と遺言
被相続人が相続開始時点で居住していた土地等は、一定の要件のもと、評価額を減額できるという特例があります。
土地という大きな財産の評価額を減額できると、かなり税金を引き下げることができます。
この小規模宅地等の特例を用いるためには、一定の条件を満たす必要があります。
その条件の一つとして、配偶者又は被相続人と同居していた親族等、一定の親族が宅地を取得する必要があります。
遺言がない場合には、相続人全員で分割協議を行い、誰が宅地を取得するか確定させなければ、この特例は適用できないことになります。
他方、生前に遺言書を作成して土地を誰が取得するかを確定させておけば、分割協議をすることなく、小規模宅地等の特例の適用が可能な状況を用意しておくことができます。
こういった税金に関する特例を意識して、遺言を中身についてアドバイスができるのは、税理士であるといえます。
3 どのような税理士に相談するべきか
このように税理士は、税金のことを意識して、遺言書の内容をアドバイスすることができます。
ただし、遺言には法律の専門家のアドバイスも必要となってきますので、法律の専門家と連携している税理士に相談をしましょう。