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相続放棄と相続税

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 相続放棄をしても相続税の基礎控除額は変わらない

相続税における基礎控除額とは、簡単にいうと、相続税がかからない範囲の金額のことをいいます。

この基礎控除額については、3000万円+(法定相続人の数×600万円)によって計算されます。

例えば、相続人が2人の場合、3000万円+(2×600万円)となり、遺産の総額が4200万円なら相続税がかからないということになります。

この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含まれます

そのため、相続人が2人いて、一人が相続放棄をした場合でも、基礎控除額は、4200万円ということになります。

2 相続放棄をすると生命保険金の非課税が使えなくなる

相続放棄をした場合であっても、基本的に生命保険金は受け取ることができます。

しかし、その生命保険金の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告をする必要があります。

そもそも、生命保険金は、被相続人の遺産とみなされ、相続税の課税対象となります。

もっとも、生命保険金については、一定額まで、非課税とされています。

具体的には、相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人数」の額が非課税となります

例えば、相続人が2人の場合だと、1000万円まで、保険金が非課税となります。

ここで注意点として、「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含まれますが、相続放棄をした人は、この保険金の非課税の適用を受けることができません

その結果、相続放棄をした人は、相続放棄をしていない人より多くの相続税を支払わなければならなくなるケースもあります。

3 相続税を得意とする税理士に相談を

このように、相続放棄をした人が生命保険金を受け取る場合、他の相続人より相続税を多く支払わなければならなくなる場合があるため、注意が必要です。

この非課税枠と相続放棄の関係については、税理士の中でも知らない方も見受けられます。

依頼した税理士がこのことを知らず、誤った相続税申告をしてしまいますと、本来払わなければいけなかった相続税を払わなかったという扱いになってしまい、税務調査や追徴課税の対象になるかもしれません。

そうならないためにも、相続税に関してご不安な方は、相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。

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