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準確定申告の期限と注意点

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 準確定申告とは

通常、確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの間の所得について、本人が所得税の計算をして、申告を行います。

しかし、例えば、一定の収入のある方が8月に亡くなった場合には、当たり前ですが、本人が所得税の計算をした上で確定申告をすることができません。

このような場合、亡くなった方の代わりに、相続人が確定申告を行うことになります。

これを「準確定申告」といいます。

2 準確定申告の期限

通常、確定申告は、収入があった翌年2月16日から3月15日の間に申告書を提出し、納税をします。

そのため、一定の収入のある方が亡くなった場合にも、その方の確定申告を翌年2月16日から3月15日までにすればよいと勘違いされている方も多くいらっしゃいます。

しかし、それは間違いで、準確定申告は、通常の確定申告とは異なり、「相続の開始があったことを知った日」から4か月以内に申告する必要があります。

3 申告義務者

準確定申告は、相続人全員で申告を行う必要があります。

各相続人が、準確定申告書に連署して、提出することができます。

各相続人が、それぞれ別に準確定申告をすることもできますが、その場合には、準確定申告した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。

4 準確定申告の注意点

準確定申告の場合も医療費控除をすることができます。

そのため、比較的高額になることが多い亡くなった後に支払った医療費の金額についても、医療費控除にしようと考える方が多いですが、これは間違いです。

準確定申告について、医療費控除できる医療費は、死亡日までに被相続人が支払った医療費に限定され、死亡後に相続人等が支払った医療費は医療費控除ができませんので注意が必要です。

なお、相続人が支払った医療費は、相続人と被相続人が同一生計の場合に、相続人の確定申告において医療費控除の対象とすることができます。

同様に、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の対象となるのは、死亡日までに支払った金額に限定されます。

参考リンク:国税庁・納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

参考リンク:国税庁・納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

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