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青色申告のメリットと条件

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年3月2日

1 青色申告のメリット

青色申告は確定申告の種類のひとつで、青色申告をすることにより税金面でのメリットがあります。

例えば青色申告の場合、10万円の控除又は55万円の控除、一定の条件を満たせば55万円ではなく65万円の控除を受けることができます。

また、原則として経費とならない親族の給与について、青色事業専従者給与を必要経費にすることができます。

他には、貸倒引当金を計上でき、損失の繰り越し、少額減価償却資産の特例を使うことができるといったメリットもあります。

このように様々なメリットがありますので、是非とも利用したい制度といえます。

2 青色申告で一定の控除を受けるための条件

青色申告で55万円の控除を受けるためには、以下のような条件があります。

①不動産所得又は事業所得であること(給与所得等他の所得では、控除を受けることができません。)

②複式簿記による帳簿を作成していること

③貸借対照表及び損益計算書を添えて、毎年3月15日までに申告書を税務署に提出すること

次に、65万円の控除を受けるためには、以下のような条件があります。

①55万円の控除の全ての要件を満たしていること

②電子帳簿保存を行っていること又は確定申告をe-Taxを利用して行うこと

なお、上記の55万円控除や65万円控除の要件を満たさない場合は、10万円の控除を受けることができます。

また、複式簿記は、単式簿記よりも複雑になるため、自分で作成することが難しいという個人事業主の方は、税理士に確定申告書作成を依頼することをおすすめします。

3 会社員の副業と青色申告について

会社員の給与所得だけでは、青色申告をすることはできませんが、最近は副業を行う方も珍しくありません。

お小遣い稼ぎ程度であれば雑所得となり、青色申告を行うことはできませんが、事業所得といえるほどの規模や継続性を備えれば、青色申告をすることができます。

また、アパートやマンションの家賃収入といった不動産所得があれば、青色申告を利用することができます。

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