譲渡所得の確定申告
1 譲渡所得と計算方法
譲渡所得は、一般的に、不動産や株式などの資産を譲渡することによって生じる所得のことをいいます。
譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。
そして、譲渡所得に税率をかけ、譲渡所得税の計算をして、確定申告書を作成します。
不動産においては、所有年数によって税率が異なっており、譲渡所得税の税率は、長期譲渡所得の場合は15.315%、短期譲渡所得の場合は30.63%です。
2 譲渡価額を算出するうえでの注意点
譲渡価額には、売却代金や固定資産税・都市計画税の清算金が含まれます。
単純に売買代金のみが譲渡価額となるわけでないことに注意が必要です。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日の不動産の所有者に課税されます。
そのため、例えば、1月2日に不動産が売却された場合、1年のうち364日所有する買主には、課税されません。
しかし、不動産を取得する以上、それに対応する税金は負担すべきであるという考え方のもと、買主は売主から売主が売却する年に保有する期間に相当する固定資産税・都市計画税を受け取ることが不動産取引の慣行となっています。
このお金のやり取りを固定資産税・都市計画税の清算金と呼び、譲渡価額に含まれるため注意が必要です。
確定申告の際には、譲渡価額に漏れがないようにチェックをすることが重要となります。