確定申告の内容が間違っていたのですが、訂正できますか?
1 訂正は可能か
結論から申し上げますと、訂正することは可能です。
訂正の方法に関しては、申告期限内に訂正を行うのか、また、申告期限後に訂正する場合は、納めた税金が多かったのか、また少なかったのかによって、変わっていきます。
2 申告期限内に訂正を行う場合
申告期限内に申告内容に誤りを発見し、訂正を行う場合は、比較的簡易な方法で訂正可能です。
e-TAXで提出を行っている場合は、税務署への連絡をすることなく、訂正した申告書を再送すれば、問題ないです。
窓口や郵送で提出の場合は、「訂正申告」と記すなどして、「訂正申告」を行うだけで、問題ありません。
3 申告期限後に訂正を行う場合
⑴ 申告等をした税額等が実際より多かったとき
納める税金が多い場合や還付される税金が少ない場合は、原則として、申告期限から5年以内なら、税額を正しい額に訂正することを求める「更生の請求」を行うことができます。
⑵ 申告等をした税額等が実際より少なかったとき
納める税金が少ない場合や還付される税金が多い場合は、「修正申告」という手続きを行います。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をおこなった場合なら、新たに納める必要がある税額のみで、過少申告加算税はかからないですが、一方で事前通知の後の場合は、新たに納める必要がある税額のほか、過少申告加算税がかかります。
過少申告加算税の税額は、調査による厚生を予知してされた場合でなければ新たに納める必要がある税額の5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)、そうでない場合は、新たに納める必要がある税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)、隠蔽や仮装があった場合は、重加算税として、隠蔽や仮装に基づいた税額の35%となります。
4 確定申告についてお悩みの方は当法人まで
訂正を行う場合も含め、確定申告に関しては複雑な制度設計となっており、その制度を理解しないと、納めなければならない税額が増えてしまう恐れがあります。
確定申告区に関して不安や悩み、困りごとがある方は、お気軽に当法人までご相談ください。
確定申告制度詳しい弁護士・税理士が対応させていただきます。
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