岐阜にお住まいで税理士をお探しの方は【税理士法人心 岐阜税理士事務所】

税理士法人心

確定申告をしなかった場合のQ&A

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月4日

会社員が確定申告しないとどうなりますか?

会社員は、毎月概算で所得税を天引きで徴収され、年末に1年間の総収入および税額を再計算し、正確に所得税の計算をして、精算をします。

この手続きを年末調整といいます。

年末調整がなされていると、一旦、正確に所得税の計算がなされていることとなりますので、確定申告が原則として不要となります。

ただし、会社での給与以外の所得がある場合には、年末調整とは別に、給与以外の所得に課税される所得税を計算し、納付する必要が生じます。

そして、国は、会社での給与以外の所得が20万円以上ある場合には、確定申告をしなければならないというルールを定めています。

このような場合に確定申告をしなければ、本来納付すべきであった所得税だけでなく、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

また、医療費控除といった年末調整で考慮されない所得控除がある場合には、確定申告を行うことにより、納付すべき所得税額が減額され、その結果、毎月の給与から天引きされていた所得税の一部が還付されることとなります。

このように、給与から天引きされていた所得税の還付を受けたい場合には、確定申告を行う必要があります。

この税金の還付を受ける手続きを更正の請求といいますが、法定申告期限から5年以内に行う必要があります。

確定申告をしないと税金が増えるって本当ですか?

原則として、確定申告の際には、毎年3月15日までに税務署に申告書を提出し、税金を納付する必要があります。

申告義務があるにも関わらず、申告しなかった場合には、無申告加算税というペナルティが課されることとなります。

無申告加算税は、税務調査を受けた場合には、本来納付すべき税額に対して50万円までは15パーセント、50万円を超える部分に関しては20パーセントの割合で加算されることになります。

さらに、確定申告をしなかったことについて、仮装又は隠ぺいがあった場合には、非常に悪質であるとみなされ、重加算税という本来納付すべき税額に対して40パーセント加算されるという重いペナルティが課されます。

また、本来納付すべき税金の納付が遅れることについてのペナルティを、延滞税といいます。

延滞税率は、令和5年時点では、申告期限を過ぎて2か月までは年2.4パーセント、2か月を過ぎると年8.7パーセントとされています。

確定申告をしなかったのですが、ペナルティを少しでも減らすことはできますか?

上記のとおり、無申告加算税は、税務調査を受けた場合には、本来納付すべき税額に対して50万円までは15パーセント、50万円を超える部分に関しては20パーセントの割合で加算されます。

しかし、例外的に、期限後申告を自主的に行った場合には、無申告加算税は、本来納付すべき税額に5パーセントの割合で加算されるにとどまります。

確定申告を忘れてしまっていたことに気付いた場合には、税務署による調査がなされる前に、速やかに自主申告を行うことをおすすめします。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ