株にかかる税金についてのQ&A
株式を売却すると税金がかかりますか?その場合、どのように支払えばいいのですか?
株式を取得した金額より高い金額で売却できて利益を得る等、譲渡益が発生すると、それに対して税金がかかります。
具体的にいうと、基本的に所得税15%と住民税5%を合計して20%の税金がかかります。
なお、2037年いっぱいまでは、復興特別所得税がさらに加算され、合計20.315%の税金がかかります。
これらの税金は、原則として、株式を売却した本人が利益を自分で計算し、確定申告を行う必要があります。
ただし、源泉徴収ありの特定口座で取引すれば、上記の税金が源泉徴収されるので確定申告が不要になります。
これから株式取引を始める方は、源泉徴収ありの特定口座を開設することをおすすめします。
また、NISA口座では、条件はありますが一定金額まで税金がかからないのでおすすめです。
なお、源泉徴収なしの特定口座、一般口座を利用する場合は、原則どおり自分で確定申告を行い税金を納める必要があります。
特に、一般口座は年間取引報告書という売却益等をまとめた書類が発行されないので、すべての取引を自分で把握し、計算する必要があります。
参考リンク:国税庁・株式・配当・利子と税
株式の売却をして利益を得た場合に、扶養を外れる可能性はありますか?
通常、パート等で年間103万円以上の給与収入を得てしまうと、所得税法上の扶養控除の対象外となってしまいます。
これは、55万円の給与所得控除を差し引き、48万円以上の所得を得てしまうと扶養控除の対象外となってしまうという仕組みになっているからです。
そのため、原則として、株式の売却の利益が48万円を超えると扶養控除の対象外となってしまいます。
しかし、特定口座で株式の取引をした場合には、税金を源泉徴収され、税金を確定申告する必要がありません。
この場合には、仮に38万円超えて利益を得たとしても扶養控除を外れることはありません。
他方、源泉徴収なしの特定口座、一般口座を利用する場合は、原則どおり自分で確定申告を行い税金を納める必要があります。
そして、確定申告で48万円以上の所得があることを申告すると所得税法上の扶養から外れることになるので、注意が必要です。
確定申告をしなかった場合のQ&A 税理士と税務署は何が違うのですか?