岐阜にお住まいで税理士をお探しの方は【税理士法人心 岐阜税理士事務所】

税理士法人心

税理士と税務署は何が違うのですか?

  • 最終更新日:2023年12月4日

1 税務署とは

税務署は国税を適正に徴収するための国家機関です。

税務署の仕事は、以下のとおりです。

① 申告内容のチェック

納税者が提出した申告書の内容をチェックし、間違いがないか、また、不動産を売却したにもかかわらず申告していない人に対して、申告漏れがないか等を確認します。

② 国税の徴収

国税について、納税者に対して納付を求めたり、納付がなされない場合には、滞納処分を行い、財産を差し押さえたりします。

③ 納税者からの相談の受付

納税者からの相談を受け、申告の仕方、帳簿の付け方等についてアドバイスを行います。

税務署は、全国に500か所以上あり、それぞれ、管轄地域をもっています。

税務署に行かなければならない場合は、通知等を送付してきた税務署か、管轄税務署に行かなければなりません。

税務署は、国家機関ですので、税金によって運営されています。

このため、税務署を利用したとしても、相談料等の費用の支払を求められることはありません。

ただし、事前の予約をしておかなければ、すぐに相談になってもらえない場合も多いです。

確定申告相談会といった税務署主催の相談会が行われていることも多いので、最寄りの税務署に確認してみましょう。

2 税理士とは

税理士は、税金に関するサービスを提供する民間の事業者です。

税理士の仕事は、以下のとおりです。

① 申告書の作成、提出

納税者からの依頼を受けて、申告書の作成、提出を代行します。

② 納税者からの相談の受付

納税者からの相談を受け、申告の仕方、帳簿の付け方などをアドバイスしたり、また節税対策についてアドバイスを行います。

どの税理士に依頼するかについては、それぞれの納税者が選ぶことができます。

税理士は民間の事業者ですので、申告時の報酬、相談時の相談料については、依頼者が支払うこととなります。

最近では、無料相談を行っている税理士もおりますので、事前に税理士事務所に連絡してみるのもおすすめです。

3 税務署と税理士の違い

⑴ スタンスの違い

税務署と税理士の違いは様々です。

最も大きな違いは、スタンスの違いではないかと思います。

税務署は、国家機関であり、申告書のチェック等を行う機関ですので、公正さが重視されることとなります。

これに対し、税理士は、民間の事業者であり、報酬を受け取って申告の代行等を行いますので、納税者寄りの立ち位置にあるということができます。

⑵ 相談時の対応

こうしたスタンスの違いが大きく表れるのが、納税者から相談を受けた際の対応です。

税務署は、税金について質問を受けた場合は、一般論に基づいて回答します。

税務署では公正さが重視されるわけですから、誰から質問を受けた場合であっても、一般論に基づいて同じように回答することが求められます。

一方、税理士は、質問に対する一般的な回答も行いますが、納税者が置かれた状況を踏まえ、このように対応すれば納税者にとってより有利な結果がもたらされるのではないかといったアドバイスも行うことが多いでしょう。

⑶ 節税対策

特に節税対策については、税務署と税理士の相談時の対応が大きく異なります。

税務署は、国税を徴収することを目的とする機関ですから、このようにすれば税金が安くなるといったアドバイスは、税務署の目的に相反することがほとんどでしょう。

このため、このようにすれば税金が安くなるといったアドバイスを税務署に期待することはできません。

これに対して、税理士は、依頼者から報酬を受け取っているわけですから、税金の適正な申告・納付という目的に反しない限りで、このようにすれば税金が安くなるというアドバイスを期待することができます。

⑷ 実例

最近でも、次のような実例がありました。

相談者の母が亡くなりました。

相談者の父は10年前に亡くなっており、子は相談者と弟のみでした。

相談者の母には、まとまった金融資産があったため、相続税の課税対象となることが判明しました。

相談者は、最初、税務署に相談に行きました。

税務署では、相談者の財産内容を一通り確認しました。

相談者は、税務署の職員に、固定資産納税通知書の不動産の一覧、預金通帳等をすべて見せたところ、税務署の職員は、申告書の書式を準備し、相談者に財産の記入方法を手取り足取り伝えました。

その後、相談者が税理士に相談に行きました。

税理士が固定資産税納税通知書を確認したところ、不動産については、母名義ではなく、10年前に亡くなった父名義になっていました。

相談者に確認したところ、税務署では、不動産については、父の未分割遺産であるため、2分の1を母の遺産として計上すべきであるとのアドバイスを受けたとのことでした。

そこで、税理士は、父の未分割遺産について、相談者と弟とで遺産分割協議を成立させ、父から相談者への相続登記を行うよう、アドバイスを行いました。

遺産分割協議の成立により、父の未分割遺産については父から相談者へ直接権利移転したこととなり、母の遺産には含まれないこととなりますので、相続税申告の対象財産に含まれないこととなりました。

この結果、納付すべき相続税額がかなり抑えられることとなりました。

4 税金についての疑問がある場合

税金についての疑問がある場合、一般的な相談については、税務署にお問い合わせいただくことも考えられます。

これに対して、どのように申告すれば自分が置かれた状況を踏まえた申告ができるか、どのようにすれば納付すべき税金を適正に押さえることができるかについて疑問がある方は、税理士にお問い合わせいただくのが良いでしょう。

当法人は、初回相談は無料としていますので、税金についての疑問がありましたら、お問い合わせいただければと思います。

岐阜近辺にお住まいの方につきましては、岐阜駅から徒歩3分の場所に当法人の事務所がありますので、是非ご利用いただけましたらと思います。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ