農地を相続した場合、相続税が免除されるのですか?
1 農地の納税猶予の特例について
農地の納税猶予の特例とは、農地を相続した場合、一定の要件のもとで、相続税の納税が猶予される制度です。
この特例によって、農家の後継者が守られ、農業離れを防ぐことになります。
農業を営んでいた方が亡くなって農地を相続する場合、相続人が今後も農業を続ける場合には、一定の相続税額の納税の猶予を受けられます。
そうすると、相続人が生涯にわたり営農すれば、納税猶予された相続税額の納付が免除されます。
また、特定の地域に農地が所在する場合は20年で免除されます。
2 猶予される税額の計算について
農地の納税猶予の特例を使う場合、通常の相続税評価額で計算した場合の相続税額から、農業投資価格で計算した場合の相続税額を控除して、納税猶予額を算出します。
農業投資価格は、通常の評価額の数百分の一程度で、非常に低く設定されているため、このような特例を適用することで大きな効果があります。
3 納税猶予の対象となる農地、被相続人と相続人について
納税猶予の特例における「農地等」とは、農地または採草牧草地及びこれらとともに取得した準農地などをいいます。
相続税の納税猶予を適用するためには、被相続人と相続人について要件が設けられています。
相続人以外の方に贈与や遺贈をした場合には、この特例を適用することができません。
4 農地の納税猶予の特例を受けるためには
納税猶予の特例を受けるためには、農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」「特例適用農地の明細書」などを発行してもらい、市町村役場で「納税猶予の特例農地の農地等該当証明書」を取得します。
また、手続きの際は、納税猶予税額および利子税の額にみあう担保の提供が必要です。
この制度を利用する場合、抵当権を設定することになりますので、法務局で抵当権設定登記申請書を入手します。
こういった必要書類を添付して、税務署に相続税の申告期限までに申告書を提出します。
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