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税理士と顧問契約を結ぶメリット

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年6月10日

1 記帳代行を依頼できる

確定申告では、領収証や売上をすべて仕訳し、貸借対照表・損益計算書等を作成する必要があります。

これらの業務を記帳といいます。

記帳を自ら行うことができる方や、その時間がある方はご自身で記帳されても構いません。

ただ、記帳が誤っていると、所得税、法人税、消費税の金額が変わってしまいます。

少なく申告している場合は、過少申告加算税の対象とまでなり得ますので、自ら記帳を行う自信の無い方や、量が多くて丸投げしたい方は、税理士と顧問契約を締結するメリットがあるといえます。

2 納税を忘れずに行うことができる

所得税・法人税・消費税・源泉所得税など、いずれにおいても決められた納付期限までに納付ができなかった場合、延滞税を支払う必要があります。

税理士と顧問契約を結んでいれば、税理士が適切なタイミングで指導して納付書等を郵送してくれると思いますが、ご自身で管理していると忘れる可能性があり得ます。

特に、法人税の中間納付は、2024年から税務署が各法人に納付書を送付しなくなってしまいました。

それまでは納付書が郵送されてくることで、納付期限を管理されていた方もいるかもしれませんが、税務署が納付書を郵送しなくなってしまったことには注意が必要です。

他方で、消費税の中間納付の申告書は送られてきます。

そのため、勘違いしてしまい、「納付した」と思っていても、それは消費税のみで法人税の納付が漏れているケースもあるようですので、注意が必要です。

3 本業に集中することができる

これらのような管理作業や記帳代行は、それ自体では直接売上につながる作業ではありません。

そのため、これらの業務は専門家に任せておき、ご自身は売上につながる本業に注力されることそのものにメリットがあるといえますので、税理士との顧問契約をされることをお勧めします。